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- 439 :名無しさんからのFAX :2002/09/15(日) 03:13 ID:???
- りーた様
こちらはJASRACネットワーク課J-TAKT係です。
あなたの運営する上記ホームページでは、JASRAC管理楽曲
を掲載しておられます。
2001年7月からは、情報料や広告料等の収入を得ないホーム
ページであっても、どなたがデータを作成されたかにかかわら
ず、JASRAC管理楽曲の音声データや演奏情報データ、または
歌詞・楽譜などをご掲載される場合は、原曲の著作権者である
JASRACの許諾を得て、使用料をお支払いいただく手続きが
必要となっております。
音楽は、著作権法で保護された著作物であり、著作権者に無断
でホームページ上に公開することはできません。
仮に音楽データを作成されたのがあなたご自身であっても、
原曲の著作権者であるJASRACの許諾を事前に得なければ、
適法に掲載することはできません。
ホームページでJASRACの管理楽曲を利用するための許諾手続
きにつきましては、まずJASRACのホームページをご覧いただき、
該当する音楽著作物について、オンラインでの許諾申込受付
窓口「J-TAKT」
( http://j-takt.jasrac.or.jp/default.asp )
からお申込いただきますようご案内申し上げます。
許諾のお申込がご利用の後になってしまった場合は、ご利用を
開始された時(非商用配信でのご利用の場合は2001年7月以降
のご利用開始月)からの使用料をお支払いいただくことが必要
です。
今後も継続してご利用になる場合には、既にご利用になった分
とは別にお申込ください。
その場合、現在のJ-TAKTの仕様では、ご利用開始月から申込
月の前月までと、申込月以降の期間を、それぞれご登録いただく
こととなっております。
また、JASRACはあくまで作詞者、作曲者、音楽出版者の著作権
を管理する団体ですが、音楽については著作権以外にも権利が
あります。
それは、レコード製作者と実演家(アーティスト)及び放送事
業者等の権利で、これを著作隣接権といいます。
つまり、市販のCDや放送番組を音源としてエンコードして作
成した音楽データを インターネット上で利用するときには、
JASRACだけでなく著作隣接権者の許諾も併せて得なければご
利用にはなれません。
もし著作隣接権者の許諾を得ていない音源を元に作成した音楽
データのご利用をお続けになると、それに対する責任を求めら
れる場合があります。
著作隣接権についてまだ許諾を得られていない場合には、まず
該当する音楽データをサーバ上から削除したうえで、楽曲ごと
にレコード会社等に直接ご連絡いただき、許諾を得て下さい。
また、音源に係わらず、今後JASRAC管理楽曲を利用されない
場合には、すみやかに手続きの対象となるすべての音楽データ
を、ホームページ上から削除し、利用されていた期間について
J-TAKT ( http://j-takt.jasrac.or.jp/default.asp )
からお申込みをいただき、著作物使用料のご清算をいただきま
すよう、ご案内申し上げます。
JASRACの主な管理楽曲につきましては、
http://www2.jasrac.or.jp/
で公開しておりますので、ご参照ください。
JASRACのホームページ等にもFAQなどで説明が
ございますのでご参照ください。
http://www.jasrac.or.jp/network/contents/faqselect.html
http://www.music-copyright.gr.jp/faq/us.html
よろしくお願いいたします。
JASRAC(社団法人 日本音楽著作権協会)
送信部ネットワーク課 J-TAKT係
(notice@pop02.jasrac.or.jp)
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