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- 537 :名無しさんからのFAX :2001/09/20(木) 23:35 ID:???
- 警 告 書
平成13年9月
うりきち殿
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18
友成フォーサイトビル5F
TEL:03-5976-5175 FAX:03-5976-5177
冠省 当協会は、貴殿に対し、次のとおり著作権侵害行為を止めるよう厳重に警
告いたします。
当協会は、日本国内外の約210のコンピュータソフト製作会社が会員となっ
て構成する社団法人であり、コンピュータソフトウェアの著作権保護・啓蒙活動
及び著作権侵害行為に対する警告・告訴手続支援業務を行っております。
さて貴殿は、ネットワーク上で、当協会会員社が著作権を有するソフトウェア
の複製物の交換等を行っておりますが、貴殿が交換等を行っている複製物が、著
作権者の許諾なく作成されたものであるならば、その頒布及び頒布の目的をもっ
て所持する行為は、著作権侵害行為となります。
いうまでもなくゲームソフト及びビジネスソフトは、著作権法上「プログラム
の著作物」又は「映画の著作物」としての保護を受けており、これらの著作物を
侵害して作成された複製物を公衆に頒布しまたは頒布目的で所持した行為につい
ては、著作権者が専有する複製権(著作権法21条)の侵害及び侵害とみなす行
為(同法113条)に該当します。
これらの著作権侵害行為は、民事上差止請求の対象となり損害賠償責任を発生
させるのみならず、刑事処罰の対象ともされており(著作権法第119条1号に
より法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)、当協会及び著作権者
である当協会会員社としては、貴殿によるこのような著作権侵害行為を断じて許
すことができません。
そこで当協会は、貴殿に対し、貴殿が交換等を行っている複製物が、著作権者
の許諾を得て複製された真正品であるのかどうかの回答を求めます。
そして、貴殿が交換等を行っている複製物が、著作権者の許諾なく複製した物
(貴殿が私的使用目的又はバックアップ目的で複製した物も含みます。)である
場合には、
@ その違法複製物の頒布を直ちに中止すること
A これまで交換等を行ったソフトタイトル名一覧や頒布先のリストを含めた自
己報告書の作成・提出(郵送もしくは持参に限る)
B 後述の内容の「誓約書」の作成・提出(郵送もしくは持参に限る)
を、強く要請します。
貴殿が違法複製物の交換等を行っているのに、上記要求に直ちに応じない場合
には、当協会会員社は貴殿に対し、法的措置を採らざるを得ないこととなります
ので、その旨念のため申し添えます。
草々
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